
第1条 |
(名称) この会は、「箱根プロモーションフォーラム」(以下、「箱プロ」という。)と称する。 |
第2条 |
(目的) 箱プロは、箱根集客宣伝に意欲あるミュージアム・観光施設・行政機関・交通機関・関連企業等が相互に連携しながら、具体的な取り組みを展開することにより、箱根の集客力を高めることを目的とする。 |
第3条 |
(事業) 箱プロは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)箱根の集客力を高める事業の企画検討と実施 (2)箱根の集客力を高める事業への協力 (3)情報交換・情報発信・交流活動 (4)その他目的達成のために必要な事業 |
第4条 |
(会員) 箱プロの会員は、箱プロの設立目的に賛同するミュージアム・観光施設・行政機関・交通機関・関連企業等・各種団体の集客担当者等とする。箱プロへの入会を希望するものは、会員の推薦を受け、所定事項を記入した入会申込書を提出するものとする。箱プロの会員は、事業年度毎に会費を納めなければならない。 |
第5条 |
(事業経費) 箱プロの事業経費は、会費、補助金、その他の収入をもってあてる。 |
第6条 |
(会員組織) 箱プロには、代表理事若干名、会計1名、監査1名を置くものとする。フォーラムには顧問、相談役を置くことができる。 |
第7条 |
(代表理事会) 代表理事会は、原則として毎月1回開催する。代表理事会は、箱プロの会務を総理し、箱プロ事業を検討し会運営管理を行うものとする。 代表理事任期は2年とし、転勤、移動などの場合は後任を選出し任期を努める。 |
第8条 |
(総会) 総会は全会員をもって構成する。総会は、事業計画及び事業報告、その他箱プロの運営に関し重要な事項を議決する。総会は、年1回開催する。総会の会議は、代表理事会が招集する。 総会の議事は、多数決によるものとする。代表理事会は前号に定めるほか、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 |
第9条 |
(例会) 箱プロには、箱根の集客力を高める事業の企画事業を行うため、例会を開催する。例会開催は原則として毎月1回開催する。事業内容は、会員が提案し、例会で協議し実行する。 |
第10条 |
(除名) 代表理事会にて、箱プロの事業目的にふさわしくない行為があった会員を除名することができる。 |
第11条 |
(会費) 会費は年30,000円とする。 |
第12条 |
(事務局) 箱プロの事務を処理するため事務局を代表理事会に置く。事務業務は委託運営とし、(株)コラボレが受託実施する。 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1100-15-101 |
第13条 |
(事業年度) フォーラムの事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |